<法人格を取得済みの自治会・町内会向け>書面または電子メールなどで決議も可能となります
(公開: 2022年09月23日)
法人格を取得した自治会・町内会(認可地縁団体)に関連する法律(地方自治法)の一部が改正され、今年2022(令和4)年8月20日に施行されました。
このなかでは、
本来であれば「総会」において決議すべき事項でも「全員の承諾」が得られた場合には、総会を開催せずに、「書面」または「電磁的方法」(電子メールやWebサイト、アプリケーションなど。磁気ディスクに保存してそれを交付することでも可能)により決議を行うことができる
などと新たに決められました。
たとえば、規約の変更をしたいと考えた場合、「書面による決議で行って良いか?」を全構成員に確認し、全員の賛成を得られた場合は「書面による決議」(電子メールなども含む)が可能となるものです。
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ただし、全員の承認が必要となっているため、1人でも反対を示した場合は、通常通り「総会」を開く必要があるとしています。
このほか、「認可地縁団体が解散」する際の「公告」に関する回数が変更となっています。
また、来年2023(令和5)年4月には、法人格を取得した自治会・町内会(認可地縁団体)が同一市町村内でほかの自治会・町内会(認可地縁団体)と合併する際の規定が新たに創設され、一度解散する手数が省略されるなどの法改正が行われる予定です。
不明な点は港北区地域振興課(540-2234)にご相談をお願いいたします。
なお、今回は法人化している自治会・町内会を対象とした法の改正であり、法人化していない自治会・町内会は従来通りの取り扱いで変更はありません。